電子情報通信学会ヒューマンコミュニケーショングループ(以下、HCG)ではアンチハラスメントポリシーを定めています。シンポジウム、研究会、委員会等、HCGの活動に参加するみなさんは以下のポリシーを遵守するように心がけてください。
当ポリシーの目的と適用範囲
電子情報通信学会は『電子情報通信学会倫理綱領』ならびに『電子情報通信学会行動指針』において、学会員が遵守しなければならない行動指針を定めています。HCGの活動も当然これらの指針に従わなければなりません。
当ポリシーは、上記指針を踏まえたうえで、学会員に限らずHCGの活動に参加する全ての人々の間でハラスメントを禁じるためのものです。また、ハラスメントが実際に発生した、もしくは、疑われる行為が発覚した場合にとるべき対応について当ポリシーの中で列挙します。
当ポリシーは、HCGが関与する学術集会や委員会における発言や行動だけでなく、関連した人々のコミュニケーションや、SNS・ブログ等での情報発信に対しても適用されます。また電子情報通信学会の会員以外にも適用されます。
全ての人々は、他者からハラスメント行為を止めるように求められた場合、直ちに従わなければなりません。
ハラスメントの例
ハラスメント(他人を困らせる行為や嫌がらせ)には、以下のような例があります。
ただし、上記の観点はあくまで一例です。上記以外の観点であっても、誰かが不快、不安に感じる発言や行動はハラスメントとみなされます。
禁止行為
HCGでは、上記の観点を含むハラスメントとなりうる全ての発言や行為について、誰かに不快感、不安感を感じさせる行為を禁止します。具体例として、以下のような行為を禁止します。
なお、性的ハラスメントについては男性から女性に対してだけではなく、女性から男性に対するハラスメント、および、同性間のハラスメントも禁止です。
ハラスメントを受けたら、判断に迷ったら
ハラスメントを受けた場合、見かけた場合、もしくはハラスメントかどうか判断に迷った場合は、HCGハラスメント相談窓口(hcg-hotline@ml.ieice.org)までご連絡ください。お送りいただいたメールは、HCG委員長、HCG次期委員長、HCG担当学会事務局の三者にのみ共有され、相談者および相談内容の秘密を守りつつ対応されます。具体的な役職者については名簿で確認できます。万が一、相談窓口担当者がハラスメント当事者である場合は、HCG役員名簿を確認のうえ、任意の者に相談していただくことも可能です。
緊急を要すると判断される場合は、ハラスメントに直面している人の心理的、身体的な安全を、全力で確保するように努めてください。
また、ハラスメント行為をやめるように要請された人は、指示に直ちに従ってください。
ハラスメントの相談を受けたら
ハラスメントの相談を受けた者(HCGハラスメント相談窓口担当者、もしくはその他全ての人)は、関係者のプライバシーや名誉、その他の人権を尊重すると共に、知り得た秘密を厳守する必要があります。
相談を受けるにあたっては、相談者が希望する複数の相談員が同席することが望ましいです。その内容を相談員以外の者に見聞きされないよう注意し、また知り得た情報を共有する範囲を相談者に確認しつつ、関係者で助け合って問題の解決を目指してください。
より具体的な進め方については、「付録 ハラスメント相談の進め方ガイドライン」を参照してください。
さいごに
当ポリシーは禁止事項を増やして、人々の自由を制限するために策定されたものではありませんし、厳格なルールを定めたいわけでもありません。
誰もが安心してHCGの活動に参加できるよう、ひとりひとりが「ちょっとだけ、相手の立場や気持ちを想像してみること」を心がけていただくことを期待します。
みなさんのご理解とご協力をよろしくお願いします。
問い合わせ先
当ポリシーに関する質問やお問い合わせは、HCGハラスメント相談窓口(hcg-hotline@ml.ieice.org)までお願いします。
ライセンス関係
なお、本ポリシーは『ベイズ塾アンチハラスメントポリシー』(CC-BY)を参考に作成したものです。
附則
本ポリシーは2024年10月1日から適用されます。
改訂履歴
以下の改訂履歴には軽微な文言の修正は含まれません。
付録 ハラスメント相談の進め方ガイドライン
参考;人事院「工務職場におけるパワー・ハラスメント防止対策検討会」報告書
https://www.jinji.go.jp/kisya/2001/pawaharakentoukaihoukoku.html
相談の進め方
相談者から相談を聞き取るにあたって、留意すべき事項および相談の進め方の指針は次のとおりです。
1. 相談者の主張に真摯に耳を傾け、丁寧に話を聞くこと。
2. 相談者の要求内容を把握すること。
将来の言動の抑止等、今後も発生が見込まれる言動への対応を求めるものであるのか、又は喪失した利益の回復、謝罪要求等過去にあった言動に対する対応を求めるものであるのか
3. 緊急性および相談者の認識する事実関係を把握すること。
相談内容はなるべく記録(撮影、録音やメール等記録の残る媒体に記載)すること。
また相談内容について、相談者の許可を得ずに第三者に提供しないこと。意見や直接的介入ではなく、公平中立な立場で真摯に相談を受け入れること。
4. 事実関係については、行為者に対して、複数人が同席した上で、事実関係を確認すること。
5. 具体的な解決が主訴の場合、相談者の許可のもと、第三者を含めて対応についての協議を行うこと。